サービス約款
※表示価格は特に断りがない限り税込です。
WIFI-HIREサービス約款
第一章 総則
第1条(約款の適用)
1. WIFI-HIREサービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、ベストリンク株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するデータカードレンタルサービス WIFI-HIRE(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社及び本サービス利用契約者(以下、「契約者」といいます。)との間に一律に適用されます。
第2条(用語の定義)
1. 本約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。
1. 利用契約 | 本サービスを利用するための本約款に基づく契約の総称 |
---|---|
2. 契約者 | 当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者 |
3. 貸与機器 | 本サービス利用に使用するデータ通信機器、その付属品類、SIMカード、化粧箱等の必要機器類一式 |
第3条(利用目的)
1. 契約者は、本サービスを適法に自己の通信目的にのみ利用するものとします。
第4条(名義および所有権)
1. 本サービスはレンタルサービスであり、本サービスの通信回線名義および貸与機器所有権は当社に帰属します。
第5条(約款の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。その場合には、当社は変更後の本約款を第7条にて定める方法により契約者に通知するものとし、以降、変更後の約款が適用されるものとします。
第6条(サービス内容の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの基本使用料、通話料、通信料、定額料ならびに月額使用料等の料金、各種割引サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第7条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。
第7条(通知の方法)
1. 本約款及び本サービスに係る事項について、当社から契約者に対する通知の方法は、書面、電子メール(ショートメールサービス等)又は当社が運営するウェブサイトへの掲示による他、当社が指定する方法によるものとします。
第8条(契約者情報の変更)
1. 契約者は、名義・住所・連絡先等の契約者情報を変更する場合(法人合併および会社分割による場合を含む)は、当該変更の事実を証する書類を添えて、必ず当社へ通知するものとします。
2. 契約者が前項の通知を怠った場合は、当社が契約者の変更前の氏名・住所または連絡先等の契約者情報に発信した書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点において到着したものとします。
第二章 契約
第9条(貸与機器の申込)
1. 利用契約の申込は、契約申込者が予め本約款および重要説明事項に同意の上、当社所定の契約申込書および添付書類(以下「契約申込書等」といいます)を当社へ提出することにより行うものとします。
2. 当社は、次の各号に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は契約申込者に対しその旨を通知します。
- 契約者が利用契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- 契約申込者が利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
- 契約申込者が利用契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
- 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
- 契約申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
- 当社が特段に申込を受付けられないと判断したとき
第10条(貸与の成立)
1. 利用契約および機器貸与の成立は、当社の定める契約申込書等が全て当社に提出された上で、申込内容に基づく貸与機器が契約申込者のもとに到着した日(以下、「契約成立日」といいます。)に成立するものとします。
2. 当社は、貸与機器の到着日確認を、輸送事業者が提供する到着確認システムに基づき行うものとします。
第11条(貸与期間の延長)
1. 契約者は、申込時に指定した日数を超えて利用する場合、端末返却期限日前にその旨を当社まで申告しなければならないものとします。
2. 当社は、端末返却期限日から5日が経過した時点で、契約者より延長する旨の申告がなかった場合、データ通信サービスの利用を停止することとします。
第12条(貸与機器の受渡)
1. 契約者は、以下のいずれかの方法により当社または当社の指定する事業者から通信機器等を受け取るものとします。
- 当社所定の空港受渡カウンターにて直接受け取る方法 (この際、別途空港受取料金を申し受けます。)
- 契約者指定の場所に宅配便または郵便にて送付する方法
2. 天候不良など不可抗力の場合や輸送中の事故または遅延など、当社の責に帰さない事由により通信機器等を申込みの受渡予定日までにお届け出来ない場合、または契約者が受け取ることができない場合でも、当社はその責を負わないものとします。
第13条(貸与機器等の返却)
1. 契約者は、返却期限日までに当社指定場所必着にて、通信機器等を宅配便、郵送、あるいは持込により返却するものとします。
2. 返却方法で、宅配便または郵送を選択される場合、当社指定の送付状を利用するものとします。当社指定送付状以外や着払いで返却された場合、別途実費を請求させて頂くことがあります。
3. 国内空港カウンターにおいて返却の場合は、空港返却料金を別途申し受けます。
4. 第11条項1項に定めるレンタル利用期間の延長については、別途当社が定めるそれぞれの延長料金が発生し、これを申し受けます。
第14条(権利の譲渡等)
1. 契約者は、第三者に対し、利用契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
第15条(申込の承諾)
1. 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2. 当社は、第9条(貸与機器の申込)の定めにかかわらず、当社の判断により、利用契約の申込みの承諾を延期又は承諾をしないことがあります。
第16条(解約)
1. 解約は、貸与機器が弊社に到着した日を解約日とします。ただし、ヤマト運輸や佐川急便など、端末を手配した記録の残る配送業者を選択した場合は当該郵送業者の受付日を解約日とします。
2. コンビニエンストアなどの第三者を経由した返却においても前項の規程に準ずるものとし、受付日は郵送業者が受付を行った日とします。
第三章 サービスの内容
第17条(サービス内容)
1. 当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。
- 本サービスのレンタル利用提供
- 当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与
- 貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配
2. 本サービスを利用するにあたりSIMカードが必要な際は、1データ通信機器につき、1契約者識別番号情報を記録したSIMカード1枚を割り当てるものとします。
第18条(機種変更)
1. 契約者は、有効期間中、貸与端末の機種変更を行うことができないものとします。
第19条(通信の条件)
1. 契約者は、通信機器等の通信事業者(本サービスにおいて当社が契約する通信事業者は別紙記載のとおりです)が別に定めるサービス区域内に自営端末設備若しくは自営電気通信設備が在圏している場合に限り通信を行うことが出来ます。ただし、 そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、建物の高層階、トンネル、ビルの陰、山間部、離島、海上等電波の伝わりにくいところ(これらに限られないものとします)では、通信を行うことが出来ない場合(通信速度の低下を含みます)があります。
(注)本条に規定するサービス区域については、特定事業者のSC-FDMA方式およびOFDMA方式又はDS-CDMA方式の符号、音響又は映像の伝送交換を行う通信網に準ずるものとします。
2. 通信事業者より提供される通信サービスに係る通信は、貸与機器の通信事業者が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3. 通信事業者より提供される通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4. 貸与機器に対して通信事業者が表示する最大通信速度は規格上の最大速度であり、一定の通信速度を保証するものではありません。また、回線の混雑状況により通信速度が切り替わります。
5. WiMAX機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがありますが、貸与機器は全てプライベートIPアドレスが割り当てられるものとします。
第20条(公正利用と制限)
1. すべての方に公平公正な通信の利用を提供するため、ご利用となる通信事業者による政策または当社の判断により、契約者あるいは利用者が過剰な通信 (例:1日間のパケット通信料3GB以上)を行った場合、通信事業者毎に定める基準に従い利用中断または利用制限を行うことがあります。また、動画ストリーミング・オンラインゲーム・VOIP・FTP等負担の大きな通信は、利用制限を行う事があります。
2. このような通信利用の中断や制限が発生した場合、契約者の指定した利用期間中は通信不通のままとなることがあります。その場合でも、当社は契約者に料金の返金は行わないものとします。
3. 当社は、過剰な通信に関する追加料金を申込者に対し、第21条10項に定める通り別途請求することがあります。
第四章 料金等
第21条(利用料金)
1. 本サービスの利用料金は、別紙料金表第1表「WIFI-HIREに関する料金」に記載するサービス利用料、保障パック、オプションサービス、契約解除料、事務手数料、SIM再発行手数料とします。
2. 当社は契約者に対し、本サービスの利用料金および本約款に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税額を請求し、当該料金に係るサービスを提供 した月(一時的な費用にあっては、その支払義務が生じた月)の翌月に請求するものとし、契約者は当社に対し、当該請求金額を支払うものとします。ただし、 当社が必要と認めるときは、月途中でも請求させていただく場合があります。
3. オプションサービスの金額はプラン日数に関わらず同額料金です。
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
5. 本サービス利用中は、利用の有無に関わらず利用料金は発生するものとします。
6. 本サービス利用中は、貸与機器の電波エリアの通信可否に関わらず、利用料金は発生するものとします。
7. 端末を変更する場合は、利用中の端末を解約し、新たに別端末を契約するものとします。
8. 本サービスの利用料金は、市場動向等により変更になることがあります。その際は、第6条(サービス内容の変更)に定めるとおり、契約者に通知します。
9. 当社指定の支払期日までにお支払が確認できない場合は、年14.5%の延滞利息を請求させていただくことがあります。
10. 契約者または利用者が第20条に定める過剰な通信を行った場合、別途追加料金を請求することがあります。
第22条(契約解除料)
1. 本サービスの契約解除料は発生しません。
第23条(支払方法等)
1. 本サービスの利用料金の支払方法は、原則クレジットカード払いのみとなります。
2.当社は、クレジットカードによる決済業務を、決済代行サービス会社に委託しており、さらに、グループ会社である株式会社ビジョン(東京都新宿区新宿六丁目27番30号新宿 イーストサイドスクエア8階)に「本サービス」の利用料の受領に関する権限を委託しております。なお、クレジットカード情報(クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード)は、決済代行サービス会社が保持しており、当社および株式会社ビジョンはクレジットカード情報を一切保持しません。
3. 当社は、契約者が、本サービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払いがない場合には、契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されないものとします。)当社の指定する方法で通知又は連絡(以下「未払料金案内」といいます。)できるものとします。
4. 当社は、第21条に定める利用料金、延滞利息、第22条に定める契約解除料、第29条に定める解約違約金、その他本約款に基づく契約者に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。
5. 当社又は提携会社が、債権の請求及び受領行為を目的として契約者を訪問した場合、契約者は、当社又は提携会社が訪問に要した費用を支払うものとします。
第24条(空港カウンター手数料)
1. 空港カウンターにて貸与機器の受取・返却を行う際、カウンター手数料として別紙料金表第1表「WIFI-HIREに関する料金」に記載する空港受渡し手数料が発生します。
第五章 貸与機器
第25条(貸与機器の管理)
1. 契約者は、善良なる管理者責任をもって貸与機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
- 貸与機器の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、著しい汚損(シール添付、削切、着色等)、添付済みシールの剥取等
- 利用契約外の不正使用
- 貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
- 貸与機器の日本国外持ち出し
- 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に違反する行為
2. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に是正勧告を行うことができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。
3. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は貸与機器の強制返却勧告をかけることができ、契約者はこれに従わなければならないものとします。
4. 前1項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は第29条に定める損害償請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
5. 契約者の危険負担は、貸与機器を受領したときから、返却の完了まで(当社が貸与機器を受け取るまで)とします。
第26条(貸与機器の故障・紛失等)
1. 貸与機器が正常に動作しなくなった場合(以下、故障等といいます。)、当社は当該機器を正常な同等機器と交換します。この場合、契約者は当社が別途定める方法に従い、故障等が生じた旨を可及的速やかに当社に通知した上で、故障等の生じた機器(以下、故障機器といいます。)を当社が指定する場所に送付するものとします。但し、契約者は、次の各号いずれかに該当する場合、違約金を当社に支払うものとします。
- 商品の紛失・破損が、会員による故意・過失であると認められる場合
- 当社が紛失・破損・汚損(匂いの付着、その他本来の商品価値を損なった状態)により商品として使用できないと判断した場合
2. 貸与機器にSIMカードを含む場合、SIMカードとデータ通信機器とを必ず一対として扱うものとし、いずれかのみの故障等であっても一式を返却するものとします。
3. 貸与機器のうち、SIMカードの故障等が生じた場合、契約者は当社に対しSIMカード再発行を可及的速やかに申し出る義務を負うものとします。この場合、 当社は契約者に対し別紙料金表第1表「WIFI-HIREに関する料金」に定めるSIM再発行手数料を請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
4. 故障等が生じた場合の代替機器の納品は、契約者が故障機器の返却を行った後に、当社より出荷するものとします。
5. 当社から発送した貸与機器が到着した際に既に故障等が生じていた場合、当社は貸与機器を無償で交換致します。但し、到着日から4日以上経過した場合は、 当社は、契約者の責に帰すべき事由による故障等と判断し、交換の際に修復費用を請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
6. 当社は、契約者が返却した貸与機器のいずれかが修復不可な状態にある場合は、別紙料金表第2表「WIFI-HIRE貸与機器紛失時の弁済金」に定める費用を請求できるものとします。修復可否の判断においては弊社にて行い契約者はこれに従うものとします。
7. 当社は、貸与機器を契約者へ受け渡す際、受け渡し時において当該貸与機器が通常備えている機能が正常に機能することのみを担保するものし、契約者固有の利用状況への適合等への担保は行わないものとします。
8. 貸与機器のいずれかの紛失が生じた場合、契約者は当社に対し当該機器紛失の事実を可及的速やかに申し出る義務を負うものとします。この場合、当社は契約者 に対し別紙料金表第2表「WIFI-HIRE貸与機器紛失時の弁済金」に定める費用を請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
9. 水濡れ等が原因で故障してしまった場合、端末を無償交換します。この場合、契約者は別紙料金表第2表「WIFI-HIRE貸与機器紛失時の弁済金」に定める費用を免除されるものとします。但し、第25条に定める不正利用等の禁止行為による故障だと当社が判断した 場合、当社は第29条に定める損害賠償請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。
10. 端末を紛失してしまった場合、別紙料金表第2表「WIFI-HIRE貸与機器紛失時の弁済金」に定める費用の20%を支払う義務を負うものとします。
第六章 契約者の責任等
第27条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 本サービスに関連して使用される当社ならび第三者の著作権、商標権、その他いっさいの権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- 本約款に反する行為
- 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に反する行為
- その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第28条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合にはデータ通信サービスの利用を停止することがあります。
- 契約者が、WIFI-HIREデータ通信サービス等の料金、その債務について、支払期日を経過してもなお支払いが確認できないとき
- WIFI-HIREサービスに係る申込みに当たって、事実に反する記載を行ったことが判明したとき
第29条(損害賠償)
1. 契約者が本サービスの利用に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。
2. 契約者が一定期間、利用料金その他の債務を支払わないときは、データ通信の利用を停止し、解約違約金として30,000円を請求するものとします。
3. 契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社がほかの契約者や第三者から責任を追及された場合、契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するもの とし、当社を一切免責するものとします。
第七章 契約解除
第30条(合意解約)
1. 契約者は、下記に定める解約方法にて、利用契約を解約することができるものとします。但し、下記に定める貸与機器返却締日までの契約者の貸与機器発送確認が取れない場合、別途追加利用料金が発生します。
サービスプラン名称 | WiFi-Hire | |
---|---|---|
解約方法 | 貸与機器返却確認をもって解約 | |
貸与機器返送締日 | プラン終了日 |
第31条(貸与機器の返却)
1. 契約者は、利用契約解約の際は、貸与機器を返却するものとします。
2. 当社は、貸与機器の返送確認を、輸送事業者が提供する発送確認システムに基づき行うものとします。
3. ご返却いただいた貸与機器について不足がある場合および解約申請をした翌月末日までに端末返却確認が取れない場合は紛失の扱いとみなし、第26条(貸与機器の故障・紛失等)第6項に定める費用を請求いたします。
4. ご返却いただいた貸与機器について、当社が受領した時点において、第25条(貸与機器の管理)第1項(Ⅰ)に定める行為に該当する状態であると当社が判断 した場合もしくは故障等により修復行為を必要とする場合、契約者は第26条(貸与機器の故障・紛失等)に定める修復費用を直ちに支払うものとします。
第32条(貸与機器の買取)
1. 契約者による貸与機器の買取は一切できないものとします。
第33条(利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、利用契約を直ちに解除することができるものとします。
- 利用契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
- 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
- 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
- 本約款に定める契約者の義務に違反したとき
- 契約者について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があったとき
- その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由及び利用を停止する日を第7条(通知の方法)に定める方法で契約者に通知します。但し、当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、契約者に通知しない場合があります。
3. 契約者は、前1項に従い解除された場合、解除によって当社に生じた一切の損害ならびに責務を負担するものとします。
4. 端末到着後のキャンセルは初期不良を除いた如何なる理由であってもお受けする事はできません。
第八章 雑則
第34条(免責)
1.本サービスにて通信機器等を利用し、電子書籍端末を含むスマートフォン等の通信端末にて、契約者あるいは利用者の善意悪意に拘らず当社案内の方法以外で通信ネットワークに接続した場合、ご利用の通信会社から海外データローミング料金等の通信料が課金されることがあります。その場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.通信機器等の利用に支障をきたした場合、契約者及び利用者が利用期間中に当社まで連絡しなかった場合、当社は一切の責任を負わないものとし、契約者は利用代金を支払うものとします。
なお、当社以外の第19条第1項に定める通信事業者による通信障害は、当社の責めに帰すべき事由から除くものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.通信機器等の利用に何らかの支障があったことにより、契約者が被った事故または損害等については、当社はその原因の如何を問わず契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
4.当社が契約者に対して負う責任は、本利用規約に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
5.利用契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本利用規約のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。この場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負わないものとします。
第35条(個人情報の管理)
1. 本サービスの申込、利用契約のためにご提示いただいた個人情報については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲内で適正に取り扱います。
- 本サービス等に関する各種お問い合わせ、ご相談にお答えすること
- 本人確認、料金案内・請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止・契約解除等の連絡、その他サービスの提供に関わるご案内を行うこと
- 電話、電子メール、郵送等による、当社または当社の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および景品等の送付を行うこと
- 当社サービスの改善または新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を行うこと
- 当社または提携会社の商品、サービス、及びキャンペーン等のアナウンスを行うこと
2. 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合があります。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施致します。
3. 当社は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供致しません。ただし、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。
4. ブロードバンド通信端末の利用にあたり、契約者または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は契約者にて適切に管理・消去するものとします。当該端末利用中または契約解除後および端末返却後の情報管理・データ消滅について、当社は一切の責任を負いかねます。
第36条(クーリングオフ)
1. 回線契約に係わるものはクーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。
第37条(準拠法および管轄)
1. 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. 本約款またはこれに関する紛争に係る事件において、第一審の専属の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
附則
本約款は2012年12月7日より実施します。(2014 年4 月1 日改訂)
別表
(第1表)WIFI-HIREに関する料金
1. サービス利用料/1利用契約
サービス利用料は、次のとおりとします。
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 | 10日間 | 11日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,640円 | 3,410円 | 4,180円 | 4,950円 | 5,720円 | 6,380円 | 7,040円 | 7,700円 | 8,360円 |
12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 20日間 | 25日間 | 30日間 | 45日間 | |
9,020円 | 9,570円 | 10,120円 | 10,670円 | 11,770円 | 12,870円 | 13,970円 | 18,370円 |
2. オプションサービス/1利用契約
サービス利用料は、次のとおりとします。
名称 | 料金 |
---|---|
予備バッテリー | 150円/日 |
3. 解約違約金/1利用契約
解約違約金は、次のとおりとします。
解約違約金 | 30,000円 |
---|
* WIFI-HIREサービス約款に反する行為があった場合にご請求することがあります。
通常にご利用いただいているお客様には請求はございません。
4. サービス延長料金/1利用契約
サービス延長料は、次のとおりとします。
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | 9日間 | 10日間 | 11日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,640円 | 3,410円 | 4,180円 | 4,950円 | 5,720円 | 6,380円 | 7,040円 | 7,700円 | 8,360円 |
12日間 | 13日間 | 14日間 | 15日間 | 20日間 | 25日間 | 30日間 | 45日間 | |
9,020円 | 9,570円 | 10,120円 | 10,670円 | 11,770円 | 12,870円 | 13,970円 | 18,370円 |
* 上記延長料金プランは、無料会員登録者のみご利用することが出来るプランとなります。申込みには返却期限日までの申告が必要です。返却期限日を過ぎた場合、無料会員登録者ではない申込者は、期限日を過ぎた場合は下記金額が1日当りの延長料金として発生します。
1日当り | |
---|---|
期限後延長料金 | 1,100円 |
5. 送料/1利用契約
端末の送料は、次のとおりとします。
初回発送料 | 550 円 |
---|---|
お客様返送料 | 550 円 |
* お客様より着払いにて端末が返送された場合、利用料金の請求に合算して送料をご請求させていただきます。
* 初回発送料は1 台550 円、2 台~10 台1,100 円、11 台~20 台2,200 円、以降10 台毎に1,100 円がかかります。(同一住所への発送の場合)
* お客様より弊社指定の返送方法以外で端末が返却された場合、返送料金の払い戻しは致しません。
6. 空港受渡し手数料/1利用契約
空港カウンター利用による受渡し・返却時の手数料は、次のとおりとします。
端末受取時 | 550円 |
---|---|
端末返却時 | 550円 |
7. 弁済金一覧
※弁済金は全て不課税となります。
WIFI-HIRE | 弁済金 | 弁済金(20%) |
---|---|---|
端末 | 40,000円 | 8,000円 |
端末電池パック | 3,000円 | 600円 |
SIMカード | 3,000 円 | 600円 |
ACアダプタ | 1,000円 | 200円 |
付属品 | 500円 | 100円 |
予備バッテリー | 3,000円 | 600円 |
ポーチ | 1,000円 | 200円 |
無線子機 | 1,400円 | 280円 |